1954-12-06 第20回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○国務大臣(木村篤太郎君) これは想像でありまするが、一体、すでに隊から離れて職に従事しておるもの、これは矛盾自衛官になればやはり一定の期間隊に戻つて訓練を受けなければならん、従いまして就職をしておるものは雇主との関係が非常にデリケートになつておる、それらの点が大きな一つの障害を来しておるものじやないかと想像しております。その原因についても目下調整中であります。
○国務大臣(木村篤太郎君) これは想像でありまするが、一体、すでに隊から離れて職に従事しておるもの、これは矛盾自衛官になればやはり一定の期間隊に戻つて訓練を受けなければならん、従いまして就職をしておるものは雇主との関係が非常にデリケートになつておる、それらの点が大きな一つの障害を来しておるものじやないかと想像しております。その原因についても目下調整中であります。
その線に沿つて訓練をすべきことを私は指示しております。
従つて訓練もない。またそういう訓練計画がなかつたとしても、問題発生の場合に具体的指令、命令が発せられて、非常時態勢ができておれば、これまたある程度よかつたのでございますが、その指令もない。各現場がかつてほうだいにやつたのでございますから、さん橋事務室においては駅長は一日出て来ない。そして午後五時以後は山本という助役がただ一人さん橋事務室に勤務をして、洞爺丸出港に協力したにすぎない。
併し四月選挙のときに、村の消防団が皆出て、消防の出初式でもないでしようけれども、訓練をやる、ひどいことになると、淡路の北のほうの消防団がやつぱり自動車に乗つて洲本からまだ南のほうまで行つて訓練と称してやつておる。今頃やるのはおかしいじやないか、こつちはトラックに乗つて田舎に行けば、どこの田舎でもやつている。
○政府委員(上村健太郎君) この七千トンの補給工作船のほうは、先ほども申上げましたように、艦隊にしまして、港を出ましてから、遠洋に出ると、出ないとにかかわりませず、相当或る程度長期に亙つて訓練をするというような場合にそれにつけて出す船でございます。従いましてアメリカから供与される七千トンのほうは、そういう目的が主になろうかと思います。
○木村禧八郎君 MSA協定による軍事顧問ですか、MSA協定によつて訓練の援助も受けるわけですね。そうしますと、その訓練の援助というのは、その顧問団による訓練の援助というものはそういう面も含まれますか。
南方方面まで出て行つて訓練をする、あるいは世界一周の訓練をするということが、かつて日本海軍において行われましたが、そういう遠洋の訓練は今までにやり、またはこれからやるおつもりですか。一体その行動半経はどのくらいのものですか。
顧問団としてはそういう組織でありまして、この艦艇の引渡しを受けます際に顧問団がそれに、乗るということは引渡しの訓練を受けます際に、向うの人が乗つて訓練の援助をしてくれることはありますが、引渡しを受けましてから向うの顧問団が、乗るということは、現在のところ考えておりません。
即ち第一項におきまして、「長官は、所要の訓練を行うため、年に二回以内、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。」但しこの招集期間は三項におきまして、「一年を通じて二十日をこえないものとする。」ということにいたしております。第二項と第四項は前に防衛招集について申上げましたと同様の趣旨の規定でございます。
平素使わせるのが目的であつて、訓練するのが目的であります。そうして全体として訓練された部隊、その戦闘力を強化するというのがMSA協定の目的であり、この条約の目的でございますから、その場合におけるアメリカ合衆国の責務というものは、そこまで入らなければ効力は発生しない、また入るべきだと思う。それに対して細目の規則あるいは法的効力を持ちます議事録等において規定されない以上は、こんなことは当然だと思う。
訓練の場合は、ある程度部隊によつて訓練するということも必要になりましよう。これは場合によつて違うと思いますので、一概にどこで終るという限界はちよつと無理じやないかと思います。
それと、もう一つは保安隊の幹部の人の生活と下の人の生活とに非常に問題があつて、例えばその点はクライスラー、リンカーンというような最高級の車を三、四千万も出して買われて、そうして東京から久里浜間を通つたりしておられるというようなことが、汗みどろになつて訓練をしている職員に非常に大きな心理的な悪影響を及ぼしているというようなことが言われるのですが、昨年クライスラーとか、リンカーンというのは最高級でしようが
と、この兵器に対して標記をつけるということ、それによつて秘密のものであるということを明らかにするということでありますが、念のために承つておきますが、たとえばそういう兵器を使つて訓練をいたしておるというようなところを、早い話が新聞が写真をとるとか、あるいはそういう事柄について報道するというようなことは、やはりこれの適用を受けないものである、私はこういうふうに考えますが、いかがでございましよう。
ただ、他の方面に転出して訓練を受けるというのは、たとえば学校へ参るとか、そういつた場合は、よそへ行つて訓練を受けることになりますが、配置については、一応きめたものは絶対に動かさないというわけではございません。さらばといつて、あつちこつちへ動かしてやるということを建前にいたしているわけではございません。
それともしよつちゆう異動をして、かわつた場所で、たとえば寒いところへ行つて訓練するとか暑いところに行つて訓練するとかいうように、そういう配置転換と、いうものはしよつちゆうやつておるものですか、どういうものですか、その点をお伺いしたい。
そのときに保安隊の予備役制度、昔の陸軍の予備役といいましたかあるいは在郷軍人制度、要するに一ぺん隊に入つて訓練を受けて出た人々がそれつきりということでなく、何らかの形でつながりが残るようなことが必要になつて来るのではないかと思うのです。そういう制度を設けることを保安庁として当然考えておらなければならないと思いますが、いかがですか。
たしかイギリスなどでもMSAの援助の協定の付属文書の中で、イギリスの者がアメリカに行つて訓練する場合のドルの支払問題等について協定をいたしておるようでありまして、この頃の毎日新らしくなるようないろいろの武器については、イギリス等も必要の訓練があるであろうと思いますが、日本の場合に今の憲法の制約下においてそれほど新らしい新鋭武器を必要とするかどうか、又そういうものが来るかどうか、これは別問題でありますが
現在保安隊の隊員が何名か知りませんがアメリカに渡つて、訓練を受けているそうでありますが、この訓練は、どういう法的な根拠に基いて行われているものか、あるいはどういう条約、そういうものに根拠して行われているものであるか、これが第一点であります。第二点は、その訓練を受けております員数、あるいはその階級、それから向うに滞在しております間のいろいろな処遇、そういうことについてお伺いしたい。
○島上委員 この五十二隻は現にもう人が乗つて訓練しているわけでしようか。
従つて訓練とか装備とか、そういう質的の向上を考えております。
ごく最近も奈良県の生駒で、前の参謀本部の地図を持つて、何人か集まつて訓練をしたという実績がある。何県でそういうことがあるというのは、われわれ現実に触れておるのであります。ただそういうことで集まつたということだけでは、法の規制が現在でき得ません。